相続・遺産分割・遺言書

現金、預金、不動産等相続財産のほとんどが明らかになっており、

分割について相続人間で争いがない場合

相続手続のため、遺産分割協議書などを作成します。

被相続人、相続人の戸籍関係書類の取得などを引き受けております。

相続、公正証書遺言、証人など何なりと気軽にご相談ください。

相談料は必要ありません。

 

人は誰しも多かれ少なかれ固有の財産を所有しています。

ある人が死亡した場合に、その家族・親族の間で遺産を誰がどう承継するかという問題が必ず発生します。

遺産が動産類のようなものだけであれば「形見分け」で事足りるかもしれませんが、遺産の中に、不動産・預貯金・有価証券・車両などが含まれている場合には、名義変更・解約・売却などが難しくなります。

被相続人(死亡した人)が所有する全ての財産について遺言書を残していたり、死因贈与契約を締結しているような場合には、受遺者あるいは受贈者が全ての財産を処分することが可能ですが(相続人から遺留分減殺請求される場合があります)そうでない場合は、相続人全員による遺産分割協議が必要になってきます。 

 

ある人が死亡し、相続が発生した場合、

1 何をすべきか

 遺言書、死因贈与契約書の存在を調査する。

 遺品を調査するだけではなく、公証役場に問い合わせる。

 遺言書には、遺産の全てが網羅されていると考えても差し支えないので、

 遺産の範囲が明らかになる場合が多い。

 他人名義になっていても被相続人の遺産である場合も少なくない。

2 遺言書、死因贈与契約書などがない場合

 相続人間で遺産分割の手続きをすることになります。

 被相続人の生まれてから死ぬまでの全ての戸籍・除籍謄本によって相続人が誰であ

 るかを確定する。しかし、

 相続人と思われる方ですら知らない認知をした子があるかもしれないし、認知届を

 提出していない子から死後認知の訴を出され、判決を待ってから相続人が確定する

 ことになる場合もあります。

3 遺産の範囲の確定と評価

 相続人全員の名義あるいは相続人代表者の名義で金融機関に残高証明書を請求し  

 たり,市区町村に固定資産税の関係資料の発行を求めたり,生前居住地の方々から聞 

   きとるなどの必要があります。

 相続人固有の利益を度外視して最大限の協力をする必要があります。

 遺産分割調停などで最も紛争の原因になるのは、一部の相続人が遺産を隠している

 のではないかという疑心暗鬼です。

4どのように分割するか

 民法は相続人が複数有る場合には、共同相続を原則としています。

 相続人個々の相続分は法で定められています。(被相続人の死亡年月日により法定

 相続分は変わります。)

 しかし、相続人全員が被相続人とともに共同生活を営んでいたというは極めてであり、誰かが被相続人と共同生活をし、他の相続人は被相続人の世話など 

 してなかったということがよくあります。

 また、相続人の誰かが生前に多額の援助を受けていたり、相続人全員が生前贈与を  

 受けてはいても、その額にかなりの差があるということがよくあります。

 このような場合に相続人間の公平を確保するために、特別受益や寄与分など公平を

 保つ制度があります。

5どのような手順で分割するか

 相続人間で遺産の範囲、特別受益、寄与分などに争いがなければ、任意で全員の同   

 意のもと、遺産分割協議書を作成しそれぞれの相続分を決めます。

  ※相続人全員が署名押印(実印)します。

 相続税申告、不動産の名義変更などで手続きは完了します。

 相続人間に対立があって遺産分割協議書が作成できない場合は家庭裁判所に遺産分

 割の調停を申し立てるなど裁判手続き(家庭裁判所)をすることになります。

 調停で話し合いが付かない場合は、審判になります。

 A相続人の確定

被相続人や相続人の本籍地から戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本、市町村から

民票をとりよせ、公的証明書類で相続人か否かを確認する。戸籍の附表を取り寄

せ、住所の変遷も正確に調査する。

被相続人が離婚再婚を繰り返しそれぞれの配偶者との間に子がある時、養子縁組や離縁がありかつ養子の子が有る時などは特に注意が必要です。

被相続人の死亡時期が相続人の死亡時期の前か後かによって、相続人の範囲が変わってくることもあります。被相続人、各相続人の本籍、住所、生年月日、死亡年月日などを記載した法定相続情報一覧図を作成し相続人を確定します。

相続人の所在が不明なときは不在者財産管理人の選任手続きをし、生死不明の場合は失踪宣告の手続きも必要になるでしょう。  

B 相続財産の調査

被相続人と近い関係にある人(同居など)は資産も負債もほとんどが分かっているであろうが、早くから家を出て他所生活している人は、よく知らないことが多いと思われます。

各相続人が情報を持ち寄って、できるだけ早く正確な遺産目録を作成すべきです。全てをガラス張りにして話し会うことが、協議をスムーズに進め円満解決に至る方法だと思います

相続人の1人が遺産を1人占めにしてしまったような場合、ある程度相続開始時の遺産に関する資料が整っておれば、他の相続人全員から1人占めをした相続人に対し、破産申立(債権者申立)をすることも検討するに値する方法です。相続財産を分配しなかったため、破産管財人の調査を受け自分の資産が白日の下に晒されるぐらいなら、自ら資産を明らかにしたほうが賢明ですから、破産申立をきっかけに、任意の遺産分割協議が成立するかもしれません。

 

※相続争いが起きる可能性が高い場合には、弁護士に相談されるのが賢   明です。

遺言の必要性について

次のような人は、死後に遺産を巡って、遺族が醜い争いをしない様、一刻も早く遺言をすべきです。

(1)家業を継ぐ者に全財産を相続させたい場合

(2)夫婦の間に子供がない場合

(3)先妻との間に子供がある男の後妻となった場合

(4)先夫との間に子供がある女が離婚して子供を婚家に置いて実家に帰

   り再婚している場合

(5)夫婦に子供がないのに、夫死亡後も婚家で亡き夫の父母を扶けて働

   いている嫁がいる場合

(6)未婚者がたった一人で暮らしている場合

(7)愛人との間に子供がある場合

(8)内縁関係にある者

(9)推定相続人に対する包括遺贈の遺言書に「長(次)男何某に遺贈す

   る」と記載してある場合

(10)農地につき租税特別措置法に基づく優遇措置を受けて生前の一括

    贈与を受けている場合

(11)昭和56年1月以降後妻を迎える場合

(12)推定相続人の中に行方不明者又は放蕩者がいる場合

(13)推定相続人の中に未成年者又は被後見人がいる場合

(14)盲人(視力障害者)で不動産等の財産を有する場合

(15)外縁の配偶者(事実上離婚をしているが、離婚届を怠っている

    場合)がある場合

遺言をする場合は、多少の費用はかかりますが、

公正証書遺言(各地の公証人が作成)が最善です。

自筆証書遺言は、形式面、内容面で問題となることが多いです。

※公証人は自宅へでも入院中の病院へでも出向いてくれます。

 

  

 

澤田行政書士事務所

行政書士 澤田伊人

行政書士 澤田光徳

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