1.建設業許可

 建設工事の完成を請け負う建設業者は、公共工事、民間工事、元請、下請を問わず建設業法に基ずく建設業許可が必要です。

ただし、建設業許可がなくても軽微な工事を請け負うことは出来ます。

 ※詳しくは澤田事務所へ相談してください

澤田行政書士事務所では、

 新規(更新)許可申請

 経営事項審査申請

 経営状況分析申請

 入札参加資格申請

 各種変更届

  などを迅速丁寧に行っています。

 

許可申請書への添付書類は、会社の実情に合わせ、大きく異なります。

申請書への添付書類は多いですが、どの書類も形式も、記入方法も、

決まっており難しくはないです。

気軽にご相談下さい。

2.知事許可と大臣許可

1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合は、当該都道府県知事の建設業許可が必要です。

2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の建設業許可が必要です。

3.建設業許可の有効期間

建設業許可は5年間有効です。5年毎に建設業許可の更新が必要です。

許可期間5年の間に許可行政庁へ様々な届出義務が課せられます。

 

(届出義務の代表的なもの)

 ・経営業務管理責任者の要件を欠いたとき

 ・経営業務の管理責任者に変更があったとき

 ・経営業務の管理責任者が氏名を変更したとき

 ・営業所専任技術者の要件を満たす者を欠いたとき

 ・営業所専任技術者に変更があったとき

 ・営業所専任技術者がその氏名を変更したとき

 ・新たに営業所の代表者となった者があるとき

 ・欠格要件に該当したとき

 ・個人事業主が死亡したとき

 ・法人が合併により消滅したとき

 ・法人が破産手続開始の決定により消滅したとき

 ・法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき

 ・許可を受けた建設業を廃止したとき

 ・商号、名称を変更したとき

 ・既存の営業所の名称、所在地又は、営業所における営業業種を変更した   

  とき

 ・資本金額(出資総額)に変更があったとき

 ・法人の役員、個人の事業主及び支配人の氏名に変更があったとき

 ・営業所の新設を行ったとき

 ・新たに役員、支配人となった者があるとき

 ・事業年度を経過したとき(決算変更届)

4.一般建設業と特定建設業

「特定建設業の許可」は、元請けする1件の建設工事につき4,500万円以上(建築一式工事の場合には6,000万円以上)の下請契約をする者が受ける許可です。

「一般建設業の許可」は、元請けする1件の建設工事につき4,500万円未満(建築一式工事の場合には6,000万円未満)の下請契約しかしない者が受ける許可です。

なお、どちらも建設工事の請負金額の大きさ自体には制限がありません。

5.建設業許可基準

建設業許可を受けるには4つの基準を満たす必要があります。

(1)「経営業務管理責任者」(経験のある役員等)の設置
(2)各営業所の「専任技術者」(資格を有する技術者)配置
(3)請負契約に関する誠実性と欠格事由の有無(最近の法令違反がないこと)
(4)財産的基礎または金銭的信用

基準の詳細は下記のとおりです。

5-1.一般建設業の許可基準

(1)「経営業務管理責任者」の確保

建設業許可を受けようとする者が法人である場合には、1人以上の常勤の役員が、許可を受けようとする建設業の業種に関し、建設会社またはその支店での5年以上の経営業務の管理責任者としての経験か、またはそれと同等の経験を有していなければなりません。
建設業許可を受けようとする者が個人である場合には、本人又は支配人のうち1人以上が、許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験またはそれと同等の経験を有していることが必要です。
そして、これら経験を有する者が「経営業務管理責任者」となります。
外国での経験も国土交通大臣の認定を受ければ有効です。外国企業の日本支店の場合には、日本代表またはそれと同等の者が上記の経験を有していなければなりません。

(2)各営業所の「専任技術者」の確保

許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所に、許可業種ごとに少なくとも一人の専任技術者を配置しなければなりません。下記に示す者のみが資格者です。
ⅰ)国土交通大臣により指定された学科を修めて高等学校を卒業した後、許可        

 業種の実務経験を5年以上有する者
ⅱ)国土交通大臣により指定された学科を修めて大学を卒業した後、許可業種

 の実務経験を3年以上有する者
ⅲ)許可業種の実務経験を10年以上有する者
ⅳ)次の資格証明等の保有者
 ・「施工管理技士」の合格証明書
 ・「建築士」の免許証
 ・「技術士」の登録証
 ・該当する技能の「技能検定」の合格証書
ⅴ) ⅰ) からⅳ)までと同等の経験または資格を有する者として国土交通大臣

 の認定を受けた者;他の日本における資格や、外国における経験や資格を

 持った技術者も考慮されます。

(3)請負契約に関する誠実性と欠格事由の有無

建設業許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
申請者やその役員、支配人などが、近年に法令違反により建設業許可の取消しや刑罰を受けた場合や、申請法人が営業を停止されている場合は、許可行政庁は許可しません。

(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用

次の何れかに該当することが必要です。
 ⅰ)自己資本の額    500万円以上
 ⅱ)資金調達能力    500万円以上
 ⅲ)申請直前の5年間以上、許可を受けて建設業を営業していた実績を有す

 ること。

 

5-2.特定建設業の許可基準

(1)「経営業務管理責任者」の確保

5-1の(1)と同じ。

(2)各営業所の「専任技術者」の確保

許可を受けて建設業を営もうとする会社の各営業所に、許可業種ごとに少なくとも一人の専任技術者を配置しなければなりません。下記に示す者のみが資格者です。
ⅰ)次の資格証明の保有者
・一級「施工管理技士」の合格証明書
・一級「建築士」の免許証
・一級「技術士」の登録証
ⅱ)5-1の(2)のⅰ)からⅴ)までに該当する者で、元請けとして、請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ⅲ)上記ⅰ) またはⅱ)と同等の経験または資格を有する者として国土交通大臣の認定を受けた者;他の国内における資格や、外国における経験や資格を持った技術者も考慮されます。

(3)請負契約に関する誠実性と欠格事由の有無

5-1の(3)と同じ。

(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用

次のすべてに該当することが必要です。
ⅰ)資本金 2,000万円以上
ⅱ)自己資本 4,000万円以上
ⅲ)資本金に対する欠損金の割合 20%以下
ⅳ)流動比率 75%以上

6.経営事項審査について

 経営事項審査とは、公共工事への入札参加を希望する建設業者を対象にした施工能力等に関する建設業者の申請を基に行われる審査で、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者(元請)は、受審が義務付けられています。したがって、国や県・市町村等への入札参加を希望する建設業者は、この審査を受けなければなりません。(建設業許可だけでは公共工事への入札参加できません)

 また、発注に当たっては、発注者と請け負い契約を締結する日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければなりません。このため、常時公共工事を受注しようとする建設業者は、毎年経営事項審査を受けることが必要であり、この有効期間をすぎてしまうと公共工事を請け負うことができなくなるため、入札参加資格を取り消されますので注意が必要です。

澤田行政書士事務所

行政書士 澤田伊人

行政書士 澤田光徳

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