平成18年、新しく会社法が施行され、会社設立手続きについて大きな変更がされました。有限会社は新規設立できなくなりました、株式会社の資本金の制限はなくなりました。(例えば資本金10万円でも設立できます。)資本金500万円までは、現物出資(自動車、機械、事務機など)だけで会社設立ができます。取締役1人、株主1人でも設立できます。
詳細については澤田事務所にご相談ください。
1、社会的信用が得やすくなります
会社の情報は法務局に行けば、誰でも自由に内容を見ることができます。
個人事業と比較して取引の安全性が確保されています。
各種保険に加入することが義務づけられているので、優秀な人材を集めやすい。
厚生年金や社会保険に事業主本人(社長、家族)も加入できます。
2、出資者が有限責任です
個人事業の場合、事業で失敗すると、個人事業主は全ての財産を失う心配があります。
会社設立により法人化した場合、出資者(社長、家族)は原則として、自分の出資した金額の範囲でしか責任をとる必要がありません。
3、節税効果が高い
個人事業の場合は、利益額により、所得税、住民税を合わせると最高税率は50%にもなりますが、会社の場合には原則30%の均一課税のため、事業税を含めても約41%で済むことになります。
利益が一定額を超えると会社のほうが税率面で有利ということになります。
社長、家族も会社から給料や退職金を受け取ることができ、個人事業に比べて必要経費の範囲が広くなります。
4、社長が保証人になれる
個人事業主の場合、保証人として社長が保証契約をするわけにはいきません。
法人にすれば、法人を契約当事者にし、社長は個人として、その法人がした契約の保証人となることができます。
5、赤字が7年間繰り越せます
個人事業の場合と異なり、法人の場合、7年間の繰越控除の特例が受けられます。
仮に大きな赤字が発生してしまっても、その後7年間は毎年の利益と相殺でき、毎年の税金負担を軽くすることが出来ます。
個人事業の場合も、繰越控除は3年間できますが、法人の場合は、7年間です。
6、消費税を2期免除できる
資本金1000万円未満の法人を新たに設立すると、法人設立後最初の2期分の消費税納税義務が免除されます。(資本金1,000万の場合免除されません。)
法人の資本金は1円以上であれば設立できます。
1.設立する会社の概要を決定
(1)資本金.株主
(2)商号 〇〇〇株式会社、株式会社○○○
(3)本店(会社の住所)
(4)事業目的(建築工事業、電気工事業等)
(5)取締役会.監査役会等設置するか
(6)事業年度、取締役任期等
(7)その他
2.公証役場にて定款認証 (通常の場合、印紙税4万円不要)
設立発起人全員の署名捺印のある定款を公証役場に提出する。
全員の印鑑証明添付
※認証料50,000円
3.出資金の払い込み
出資者全員が引き受け株数に応じた金額を指定された銀行口座に振込
4.代表取締役印を届け出る
5.法務局にて設立登記申請をする
※登記申請は、司法書士がされます。